5月7日~5月9日の予定で、第2回街頭指導が行われています。
歩行者及び自転車通学生の安全指導とマナーの向上のために、今回は生活委員も先生方と一緒に街頭で活動しました。
昨年の12月に、道路交通法が改正され、下記のように厳しくなっています。
軽車両の路側帯通行に関する規定の整備
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
悪質な違反には、罰金が科せられる場合もあります!! 知っていましたか?
並進していませんか?
いずれにしても、ルールを守り、安全に通学することが肝心です。まだまだと感じるところもありましたので、ルールの厳守とマナーの向上に努めてください。
なお、8日は、警察・交通安全協会の方々も街頭に出て、交通安全を呼びかけるとともに、自転車につける反射材を配っていました。
有り難うございます。
花南生、交通安全とマナーアップに努めます。
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